債務整理のなかでも、任意整理は司法書士と債権者(業者)が直接話し合いをする手続きとなり、事前に住民票などの書類を集めたり、役所に申請をするということはありません。それに対して、自己破産や民事再生の手続きは、お住まいの地域を管轄する裁判所に申立てを行う手続きとなり、申立書という書類を作成し、お住まいの市役所で書類を取っていただく必要があります。書類集めについてもアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
東大阪市にお住まいの方が自己破産あるいは民事再生を行う場合は、大阪地方裁判所に申立てを行うことになります。場合によっては、裁判官との面接が行われますが、その面接も大阪地方裁判所で行われます。
自己破産や民事再生を裁判所に申し立てるときは、住民票や課税(あるいは非課税)証明書を役所で取得する必要があります。東大阪市にお住まいの方は、東大阪市役所にて取得していただくことになります。住民票と課税(あるいは非課税)証明書は、それぞれ窓口が異なりますので下記にまとめます。(令和4年1月21日現在の情報です。)
東大阪市役所ホームページ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/14-0-0-0-0.html
住民票の取得は、市民生活部 市民総務室 市民課
課税(非課税証明書)の取得は、税務部市民税課