借りた覚えがない債権回収会社から突然督促状がご自宅に届き、内容を読むと、10年以上前に借り入れしていた業者から債権を譲り受けたと書いてあって・・・といったご相談をよくお受けします。
長年に渡って返済をされていない借金については、督促状を受け取るまで、その存在をすっかり忘れていたという方もいらっしゃり、督促状を受け取って大変驚かれ、あわててご相談のお電話をいただく、というケースもあります。
このように、長期間にわたって返済をしていない借入れについて督促状が届いた場合、なかには「〇月〇日までにお支払いください」や「〇月〇日までにご連絡ください」、「法的措置(裁判)を検討しています」などと督促状に記載されていることもありますが、ご自身で債権者に直接ご連絡されるのは控えていただくほうが無難でしょう。
ご自身で債権者(業者)とやり取りをするなかで、「一部だけ払います」だとか、「すぐには払えないから支払いは〇月〇日まで待ってほしい」というような約束をしてしまうと、本来はできたはずの時効の主張が認められなくなってしまうおそれがあるからです。
長年支払いしていない借金につき督促状が届いた場合は、ご自身で交渉をされずに、早めに専門家にご相談いただくとご安心かと思います。当事務所では借金の時効についても無料相談を行っていますので、こういった督促状が届いてお悩みの方はお気軽にご利用いただければと思います。