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貸金業者の変更と債務整理

借りたときと、いま現在の債権者の名前が何らかの理由で変わっていて、どこから借入れをしているのかよくわからない…というご相談をお受けすることがあります。

 

今回のコラムでは、主な貸金業者の名前ビフォーアフターをご紹介したいと思います。

(なお、この内容は平成26年9月時点のものです。)

 

 

現在の会社名(アフター)

過去の会社名(ビフォー)

(株)日本保証あるいはTFK(株) 武富士
ロプロ
Jトラストフィナンシャルサービス
CFJ合同会社 ディック
アイク
ユニマットライフ
ユニマットレディス
マルフク
(株)セディナ OMC
クオーク
セントラルファイナンス
ヤマトクレジットファイナンス(株) ファインクレジット
SMBCコンシューマーファイナンス(株) プロミス
アットローン
モビット
三洋信販
(株)クラヴィス リッチ
シンコウ
ぷらっと
クオークローン
タンポート
(株)ギルド ハッピークレジット
信和
ヴァラモス
ポケットカード(株) マイカルカード株式会社
新生フィナンシャル(株) レイク
新生銀行
(株)プライメックス・キャピタル キャスコ
三菱UFJニコス(株) 日本信販
UFJカード
ディーシーカード
UFJニコス
(株)クレディセゾン ユーシーカード

 

なお、これ以外にも、借りた会社とは違う名前の会社から、督促状が届いたという話をお伺いすることもあります。借りてもない会社からお金を請求された!とあわててご相談いただくこともあるのですが、以下2つのパターンがよく見られます。

 

 

債権譲渡が行われたパターン


 

例えば、ある貸金業者からの借入れをしていたら、ある日貸金業者から「○○債権回収会社に債権を譲渡します」といった通知が届いた、という経験がおありの方も多いのでは?と思います。

 

債権譲渡とは、文字通り債権(=このケースでは貸したお金を返せ!と言える権利)を第三者に譲ることをいいます。上の例では、貸金業者が債務者からお金を返してもらう権利を債権回収会社に譲っています。債権譲渡が行われると、今後は債権回収会社に対して返済を行わなくてはなりません。つまり、債権者という立場にある会社が変わるということです。

 

勝手に債権を譲るなんて納得いかない…とお感じになるケースもあるかもしれませんが、債権譲渡は民法で定められた手続きであり、債務者の方が承諾するか、あるいは元の債権者が債務者に対して「誰々に債権を譲渡しますよ~!」と通知をすればよいと定められています。

 

ただ、債権者からの通知については、督促状だと思ってあまり詳しく中身を見なかったという方も多く、債権譲渡の通知が届いていたとしても内容までは把握していないという場合もあるように思います。

 

 

債権者が債権回収会社に委託しているパターン


 

例えば、信販会社X社が、顧客に貸したお金を回収する業務を、Y債権回収会社に委託するというケースです。これは実務上よく見られます。債権者はX社のままですが、顧客への督促状の送付や、今後の支払いに関する相談などは、Y債権回収会社が担当することになります。

 

まとめ


 

以上、借りたときといま現在の債権者の名前が異なるケースについてご説明しました。日々、貸金業者の商号は変わっており、吸収合併なども頻繁に行われていますので、なかなかご自身で追っていただくのは大変かと思います。

 

もし、ご自身がいま請求を受けている業者について記憶がない、または今は何という会社になっているかよくわからない、という方は、最初に借入れをした業者名や、覚えている範囲内での業者名をお伝えいただければ、当事務所でお調べさせていただくことができますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

2014.10.02
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