債務整理手続きを弁護士・司法書士に依頼すると、弁護士・司法書士はまず債権者に受任通知といわれる文書を送ることになります。
受任通知では、現在の債権額や今までの取引の経過がわかる書面を送ってほしいとお願いしますので、債権者は受任通知を受け取ったあと、債権調査票や取引明細と呼ばれる書類を送付してくれます。
債権者に依頼者の方を特定してもらうため、受任通知には依頼者の方の氏名、住所、生年月日を記載するのですが、時々債権者から「当社で把握している住所と受任通知に記載されている住所が異なるため、ご本人確認ができません。」という連絡が入ることがあります。
多くは、債権者からお金を借りたり、クレジットカードの契約をした時に住んでいた住所から引っ越しをされていることが原因ですので、旧住所(お金を借りたり、クレジットカードの契約をした時に住んでいた住所)を債権者に伝えることで、無事ご本人確認がとれる形となります。
債権者である貸金業者は、たくさんの顧客と取引があり、なかには同姓同名の方もいらっしゃるので、「大阪府大阪市○○町1丁目2番3号(旧住所)に住んでいる、〇年〇月〇日生まれのX」さんが、「大阪府東大阪市○○町1丁目2番3号(現在の住所)に住んでいる、〇年〇月〇日生まれのX」さんと同一人物であるという確認が取れなければ、債権調査票や取引明細を出せません、ということが多いです。
そのため、過去に引っ越しをされているという方は、弁護士・司法書士に債務整理の手続きを依頼する際に、現在の住所だけではなく、旧住所についてもお伝えいただければ、手続きがスムーズに進むかと思います。