債務整理の手続きを始めるにあたっては、
・どこの会社から
・どういった取引で(住宅ローン、車のローン、奨学金、ショッピングなど)
・いくら程度借入れをしているのか
という点をお伺いします。
また、その借入れについて、どなたかに連帯保証人になってもらっていないか、という点についても確認をさせていただきます。
例えば、AさんがX金融から700万円の借入れをする際に、親戚であるBさんに連帯保証人になってもらっているという場合、X金融はお金を借りたAさん(法律用語で主債務者といいます)に「お金を返して」と請求できるのは当然のこと、連帯保証人であるBさんにも同じように「お金を返して」と請求することができます。
それでは、もしこの連帯保証人であるBさんがお亡くなりになった場合、連帯保証人としての責任は一体どうなるのでしょうか。
連帯保証人であるBさんが負っている責任(=お金を借りた張本人であるAさんと同じようにX金融にお金を返さなければならないという責任)は、Bさんの相続人に引き継がれることになります。連帯保証人の方がお亡くなりになっても、連帯保証人としての責任が消滅するわけではなく、Bさんの相続人となるご家族(家族構成にもよりますが、配偶者の方や子どもさん、兄弟姉妹など)が引き続き主債務者であるAさんに代わってお金を返さなければならないという責任を負うことになるのです。
もし、連帯保証人であるBさんが、預貯金や不動産といったプラスの財産を特段残しておられず、Aさんの連帯保証債務をはじめ借金というマイナスの財産しか残していないという場合は、Bさんの相続人は相続放棄という手続きを行うことで、亡くなったBさんの財産を一切相続しないという形をとることができます。
この相続放棄の手続きについては、民法915条で、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないと定められています。