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自己破産や個人再生で忘れやすい債務

裁判所に自己破産、個人再生の申立てを行う際には、すべての債務(借入れ)を報告する必要があります(具体的には、債権者一覧表という書類に、債権者名、債権者の住所、現在の債務の額、借入日や契約日、使途などを記入して提出することになります)。


そのため、自己破産、個人再生の手続きをご依頼いただく際には、どこから借入れをしているか、業者からのカードや督促状も見ながら確認させていただくのですが、忘れられがちな債務について今日のコラムではご紹介したいと思います。


まずは、「保証債務」です。ご自身がどこかの会社からお金を借りたわけではないけれど、親族や友人がお金を借りるときに頼まれて「連帯保証人」あるいは「保証人」となった場合、あなたは保証債務を負っているという状態となります。この保証債務についても、他の借入れと同様、あなたの債務として自己破産や個人再生を行う際には裁判所に報告しなければなりません。


ご自身が借りたお金じゃないから、また、迷惑をかけないから「形だけ」保証人になってほしいと頼まれただけだから、と「債務」という認識をお持ちでないこともありますが、ご注意ください。


次は、「求償債務」です。 先ほどのケースとは逆の話とイメージするとわかりやすいかもしれません。 ご自身がお金を借りる際に、親族や友人の方に「連帯保証人」や「保証人」になってもらった場合、将来その「連帯保証人」や「保証人」の方があなたに代わって借金を返済したとき、あなたに対して「(連帯)保証人としてあなたに代わって返済したお金を返して!」と言える権利があります。これを「求償権」といいます。これをあなたの立場から考えると、「(連帯)保証人が代わりに返済してくれたお金を返さなければならない義務」があり、これを「求償債務」といいます。この求償債務についても、他の借入れと同様、あなたの債務として裁判所に報告をする必要があります。


「連帯保証人」「保証人」の方がまだあなたの代わりに借金を返済していない段階だと、「まだ1円も代わりに払ってもらっていないのだから、代わりに払ったお金を返してといえる権利が発生していないのではないか」と思われるかもしれませんが、将来(連帯)保証人の方が代わりに返済したときには求償権が発生することになります(将来の求償権といいます)。


もし、どなたかの(連帯)保証人となっている、あるいはどなたかに(連帯)保証人になってもらっているという場合は、自己破産、個人再生の手続きをする際にお忘れにならないようご注意ください。

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