最近、債務整理のご相談を依頼者の方からお伺いしていると、携帯電話やスマホの機種代を分割ローンで毎月の利用料金とあわせて支払っているというお話をよく聞きます。
この携帯電話、スマホの分割ローンですが、債務整理のなかでも自己破産、個人再生をするときは注意が必要です。
自己破産、個人再生をする場合であっても、携帯電話、スマホを使用することに問題はありません。今の時代、携帯電話やスマホは生活必需品ですので、電気代や光熱費と同じように毎月家計からお支払いいただくことが可能です。
ただ、月々の利用料と異なり、機種代の分割ローンは借入れ(=借金)となりますので、注意が必要です。携帯電話、スマホの分割ローンは、利用料金とまとめて引き落としになっていたり、コンビニ払いされたりという形なので、借金であるという認識をお持ちでないケースも多いです。しかし、これらの端末代の分割ローンもれっきとした債務ですので、他のキャッシングやカードローンなどの借入と同様に、自己破産や個人再生の際には裁判所に申告しなくてはいけません。
自己破産や個人再生の手続きでは、一部の債権者に対してのみ支払いをすること(法律用語で偏頗弁済といいます)が禁止されていますので、携帯電話、スマホのローンについては、手続きを弁護士、司法書士に依頼したあと支払いをやめていただかないといけません。
そして、分割ローンの残額を調べ、携帯電話会社にも自己破産や個人再生の手続きに参加していただく形となります。(その結果、携帯電話やスマホの分割ローン残高について、支払が免除されたり、支払額をカットされることになります。)
なお、任意整理の場合は、手続きの対象とする借入を選択できますので、携帯電話やスマホ等の分割ローンを払い続けることで、今まで通り使用を続けることが可能です。
携帯電話やスマホの分割ローンを全額払えないことになるため、今までどおり携帯電話やスマホを使い続けられるかどうかは、それぞれの携帯電話会社に判断が委ねられます。(なお、携帯電話の会社によっては、端末ローンの債権と毎月の利用料の債権を分離してくれて、利用料のみを支払えば利用しつづけられるということもあるようです。当事務所にご依頼いただいたお客様の中にも、この分離により今でもご利用いただけている方がいらっしゃいますが、数年後機種変更をする際に、分割ローンの審査が通らないかもしれないと携帯電話会社の方から言われたそうです。)
場合によっては、ナンバーポータビリティが可能なので、現金で買える携帯電話あるいはスマホに機種変更をしたり、あるいは携帯電話会社を変える必要もあるかもしれません。
この携帯電話、スマホの分割ローンと同じように問題となるのが、タブレットやwifi端末です。これらについてもローンでお支払いされている場合は、ローン残高を自己破産や個人再生の手続き上申告する必要がありますので、今まで通り利用できなくなる可能性があります。
上記は、端末料金のローンについてお話しさせていただきましたが、月々の利用料(基本料金や通話料、パケット通信費、アプリ利用料など)を滞納されているケースもあります。
滞納している利用料についても、他の借入れと同様、債務整理の手続きの対象とする必要があります。
ただし、利用料金について債務整理を行うことで、強制解約という形がとられ、今後携帯電話の利用が難しくなってしまう可能性もありますので、携帯電話の利用料金はできるだけ滞納せずお支払いいただくことをお勧めいたします。