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個人再生でいう安定した収入とは?

個人再生の手続きを行うためには、手続きを行う方ご本人に定期的な収入があることが必要となります。


個人再生は、一定の基準に従って債務を圧縮してもらい、原則3年間で分割して弁済する手続きとなるため、手続きを利用できる人を「収入があり、3年間に渡って弁済できる人」に限定しているのです。


個人再生の手続きについて定める民事再生法においては、第221条で「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があること、が小規模個人再生の要件として定められています。


反復継続して得られる収入のなかで一番わかりやすいのは「給料」です。給料以外には、公的な年金(老齢年金や障害年金など)や、個人事業主の事業活動による収入も、ここでいうところの収入にあたります。


また、給与所得者等再生については、第239条で「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」ことが要件として定められています。つまり、給与所得者等再生を行う場合のほうが、より「収入の安定」という点につきハードルが高くなるというわけです。


なお、個人再生の手続きを行う際には、この収入に関する要件を満たすことを証明するために、収入があることを証明する書類を提出しなければいけません。具体的には、サラリーマンの方であれば直近2か月分の給与明細と直近2年分の源泉徴収票(あるいは課税証明書)、年金を受給されている方であれば公的年金の受給証明書、個人事業主の方であれば直近2年分の課税証明書と確定申告書が収入を証明する書類にあたります。


ご自身の収入が、個人再生の収入の要件を満たすかご不安という方は、お気軽にご相談いただければと思います。

2022.02.09
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