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個人再生の住宅ローンと口座凍結

個人再生の大きなメリットの1つとして、手続き開始後も住宅ローンの支払を継続する事ができます。そのため、自己破産と異なりマイホームは処分する必要がありません。


ただし、住宅ローンを今まで通り支払う場合でも下記の事例のように注意点があります。


(事例)
A銀行で住宅ローンを組んだ際に、同銀行の口座をひとつ作って毎月の住宅ローンの引き落とし口座に利用しているケース(以下この口座をα口座として、毎月の住宅ローンの返済額を10万円とします)。


まず、債務整理(個人再生)の手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合、当該弁護士や司法書士はA銀行に通知を発送いたします(これを受任通知といいます)。


しかし銀行の運用や受任通知の内容にもよりますが、当該通知により、A銀行のα口座が凍結されてしまうのです。口座が凍結されるとα口座に預けていたお金を引き出す事ができなくなってしまいます。


そのため、弁護士、司法書士に債務整理(個人再生)の手続きを依頼する前に口座の残高はゼロにしておく事をお勧めいたします。もし残高を残したままにしていると、例えばA銀行からカードローンの借入れがあった場合等に相殺されてしまい、貯金がすべて回収され、たちまち生活に行き詰まってしまうからです。


弁護士、司法書士が受任通知を発送した以降も、毎月の住宅ローンの支払をする上で注意点があります。α口座が凍結されたままですと、同口座に毎月10万円を預ける事ができず、その結果住宅ローンの支払ができなくなってしまう事があるからです。


この点は通常個人再生の手続きを依頼した弁護士、司法書士が今後の住宅ローンの支払方法についてA銀行と協議をします。その協議の結果、場合によっては毎月の住宅ローンの支払方式が変更となる事があります。


銀行によって運用が異なるのですが、例えば他の取引と明確に区別するために住宅ローンのみの新たな引き落とし用専用口座を作ってほしい旨指示される場合もあります。その他にも口座の凍結は継続した上で、毎月10万円を預ける際にその都度、窓口や電話等で担当者に連絡をして、いったん口座凍結を解除してもらう。そしてお金を預けるといった方式を指定する銀行もあります。


いずれにしましても、手続き開始後は専門家が関与するのでそれほど問題はおきません。ただし専門家に依頼する前、特に住宅ローンを組んでいる銀行からカードローンなどの借入れがある場合は細心の注意が必要です。必ず手続きを依頼する前にいったん口座からお金をすべて下ろして、貯金がカードローン等の負債と相殺されてしまわないよう、気をつけてください。


またこのことは住宅ローンを組んでいない銀行でカードローンを利用している場合でも同様です。これらの銀行にも一般債権者として弁護士、司法書士が受任通知を発送します。そのため、口座にロックがかかってしまい、預金と相殺されてしまうので、事前にお金はすべて下ろしておいた方がよいでしょう。


また借入れのある銀行の口座を給料の振込口座に指定している場合は、借入れをしていない別の銀行口座に今後の毎月の給料を振り込んでもらうよう、勤務先に依頼しておいた方が無難です。凍結されている口座に給料が振り込まれてしまうと、その給料が下ろせなくなってしまうからです。


この点、借入れのない銀行は債権者ではなく、弁護士、司法書士が個人再生の手続きにあたって同銀行に受任通知を発送する事はございません。当該銀行の口座については凍結される事はないので、手続き後も安心してご利用いただけます。

2022.01.26
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