任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉し、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして債務を圧縮する手続の事です。
任意整理ではこの手続きで減らした借金を3~5年で返済していきます。
また、借入期間が長ければ長い程、払ってきた利息が積立金のようにたまり、計算し直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。このような過払金は取り戻せる場合があります。
相談料 | 0円 |
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報酬(1社につき) | 44,000円 |
※すべて消費税込みの価格となります。
※任意整理の費用は、ご依頼いただく業者数によって変わります。
※ただし、ご依頼いただく業者数が2社以内の場合は、1社につき55,000円となります。
個人再生は、借金を大幅に減額して、原則3年間で支払いを行っていくという、裁判所上の手続きです。自己破産とは違い、住宅の維持も可能です。自己破産のように借金が無くなる訳ではありませんが「マイホームは絶対に守りたい」という方で、安定的な収入が見込める方には最も合った債務整理の手法です。
報酬 | 320,000円(ただし住宅ローンの特則を利用する場合は385,000円) |
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※すべて消費税込みの価格となります。
※この他に申立書に貼る収入印紙や切手代等の実費がかかります。
※裁判所において再生委員が選任される事があります。この場合、裁判所に収める費用が別途かかります。
※債権者が5社を超える場合は、超える分の債権者1社につき11,000円の追加となります。
※上記料金は給与所得の方の料金となります。自営業の方は、事業規模に応じて、料金が異なります。売上や経費の種類、在庫の有無等お伝えいただければ、別途お見積りいたします。
自己破産とは、債務者が自分の収入や財産では借金などを支払うことができなくなった場合に、自分の持っている最低限の生活必需品を除いた財産をお金に換え、各債権者にその債権額に応じて公平に返済して、債務者の破綻した生活を立て直すことを目的とする裁判手続のことをいいます。
自己破産によるデメリットもありますが、実生活に影響する不利益はほとんどなく、多重債務者の救済手段として広く認知されています。
報酬 | 借金の総額が200万円未満220,000円 |
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借金の総額が200万円以上500万円未満275,000円 | |
借金の総額が500万円以上330,000円 |
※すべて消費税込みの価格となります。
※この他に裁判所に収める費用として、2万円ほどの実費がかかります(収入印紙、切手代、予納金)。
※大きな財産(不動産など)を保有していたり、負債の額がかなり多額であるといった事情がある場合は、裁判所の指示により管財事件という扱いになる事があります。
この場合は、別途管財予納金等の費用がかかります。
※費用はすべて分割が可能です。
ご依頼いただく方には、収入が少なかったり、お子さんの養育費等で生活費がたくさんかかるといった事情があるため、自己破産の費用を毎月支払うお金がほとんど捻出できないという方もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、自己破産の費用に関しては、長期分割支払いにも対応しております。もちろん着手金も不要なため、最初にまとまったお金を準備していただかなくても大丈夫です。
上記のような事情があるため、着手金なしの費用長期分割支払いをご希望の方は、ご依頼時にお気軽に支払い方法について司法書士にご相談いただければと思います。
※自己破産を避けたい場合は、民事再生や任意整理といった債務整理の方法もあります。こちらの費用も分割に対応しておりますので、お気軽にお問合せください。